和楽会オンライン心理相談室
不安・抑うつ症状専門のクリニックとして、個別の心理相談『カウンセリング(心理療法)』をオンラインで実施しています。
当センターについて
和楽会認知行動療法センター所長/
東京家政大学・東京家政大学大学院教授
福井 至
和楽会の認知行動療法の歴史は赤坂クリニックが設立された1997年に始まります。赤坂クリニック開設当初、日本に認知行動療法を導入された坂野雄二先生(元早稲田大学教授、現北海道医療大学名誉教授)をお迎えし、うつや不安障害の治療法として、いち早く心理療法を取り入れました。その後続々と、坂野雄二教授と貝谷久宣理事長門下の心理士が和楽会クリニックにおいて認知行動療法の実践と研究に励み、多くの方が現在大学教員として世界中で活躍しております。
2004年には、和楽会理事長貝谷久宣先生と現顧問イームス・ダグラス先生のもと、「東京サイバークリニック」が、開設されました。東京サイバークリニックでは、「最新の科学技術を用いた治療を提供する」という理念の元、日本で初めて、バーチャルリアリティーとバイオフィードバック装置を用いた心理療法を始めました。また当時から、早稲田大学や東京家政大学と共同研究もおこない研究面にも力をそそいできました。そして、2011年に認知行動療法の治療と研究を行なう総合機関として、「東京サイバークリニック」改め「和楽会認知行動療法センター」が開設されました。
私は、2002年より赤坂クリニックで、カウンセリングと研究に従事してまいりました。よりよい心理療法実践の設備と環境の整った和楽会は、大学院での教育・研究の場としても貴重であり、数多くの研究と研鑽を積み重ね、最も効果的な心理療法を実践し、広く、多くの患者さんにお届けできるよう努めてきました。今後も、和楽会理事長貝谷久宣のstate of the artの診療という診療方針のもと、認知行動療法センターも患者さんとともに、最新の知見に基づく最も効果的な心理療法を実施していく所存です。また、患者さんのご協力のもと、患者さんの疾患治療に最も効果的な心理療法を求めて研究開発に努めていきます。和楽会認知行動療法センターでは国の治療ガイドラインに則った、最先端の効果的な心理療法を実施していきますので、安心して心理療法もしくはカウンセリングを受けていただければ幸いです。
認知行動療法とは
認知行動療法とは、1980年代から世界的に広まった、最も効果的な心理療法です。1962年に発表されたエリスの論理療法や、1963年に発表されたベックのうつ病の認知療法などが、それ以前からあった行動療法と統合されて出来上がったのが、認知行動療法です。わが国では、2010年にうつ病の認知療法・認知行動療法が、2016年には不安症の認知療法・認知行動療法が医療保険の対象となっています。つまり、認知行動療法というのは総称であって、その中にうつ病の認知療法・認知行動療法や各種不安症の認知療法・認知行動療法などがあり、それぞれ疾患ごとに最も効果的な治療手続きが決められています。
心理療法とカウンセリングについて
心理療法とカウンセリングという言葉は一般的には同義語のように使われており、本ホームページでも心理療法をカウンセリングとしていますが、専門的には異なっています。カウンセリングというのは相談と訳され、利用者さんはクライエントと呼ばれ、健常者であるとされています。ところが心理療法は、英語ではサイコセラピーと言い、治療法の「療」の字が入っているように、病気の治療法であり、利用者さんは患者さんということになります(クライエントとよばれることもあります)。カウンセリングで最も用いられている方法は、ロジャースが開発したパーソン・センタード・セラピーです。この方法は、クライエントさんに自由に話していただき、カウンセラーは共感的に傾聴することで、クライエントさんの自己治癒力を賦活させて適応状態を回復していく方法です。認知行動療法では、どのような方法があり、どのように良くなっていくのか、を丁寧に説明し、心理療法家と患者さんが一緒に考え、スキルを高め、実践的に対処法を学んでいきますので、治療効果はパーソン・センタード・セラピーより格段に高くなっているのです。和楽会認知行動療法センターの心理士は、全員が心理系の大学院を卒業した修士号や博士号を持った心理士ですので、認知行動療法も、また病気未満のカウンセリングもどちらにも対応できます。
守秘義務について
心理療法やカウンセリングをお受けになる場合に、守秘義務についてご心配になることもあると思われます。心理療法家が心理療法やカウンセリングをする場合には、公認心理師法や日本臨床心理士会の倫理綱領などで守秘義務が課されていますので、安心してお話ししていただけます。ただし、1.自殺や他者に危害を加える恐れのある時、2.DVや虐待をうけていると判断されるとき、3.裁判所の開示請求などがあったとき、には守秘義務よりも患者さんを守ることなどが優先されますので、適切な対応をさせていただくことになります。